社労士 永井秀彦 ながいひでひこ(特定社会保険労務士)
社労士永井秀彦ながいひでひこ(特定社会保険労務士) 兵庫県三田市(さんだし)社労士永井秀彦事務所☎079-558-9565
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27920020号
兵庫県社会保険労務士会所属 労働者側労働相談・あっせん代理・労働トラブル
個別労働紛争解決代理業務 ・労務管理 ・就業規則 ・解雇 ・雇止め ・パワハラ
賃金未払・うつ病休職・傷病手当金・障害年金の関係はご相談ください!無期転換ルールの特例(有期特措法)に基づく申請書の作成及び提出に係る事務代理業務に力を入れて対応中です! 兵庫県・大阪府・京都府を始め全国の労働局対応が可能です。
無期転換の準備進めていますか?第2定年・転換社員就業規則
有期雇用特別措置法の申請は?今すぐに第二種計画認定申請書の提出!
有期雇用特別措置法で特例の適用を受けるためには、雇用管理措置に関する計画の認定申請が必要です。申請は本社管轄の労働局(兵庫労働局を始め、全国の労働局に対応)に提出します。申請書の作成と提出代行は永井秀彦事務所で!「経営者サポート」で詳細を確認して下さい!
平成30年1月からは、激しい混雑が予想されています。早めのご依頼をお願いします。今なら3週間程度で審査・認定通知受領が可能です。
人事・労務担当者様は、無期転換ルールの特例(有期特措法)に基づく申請書の作成及び提出をお急ぎください!
特定社会保険労務士永井秀彦のあっせん代理とは
社会保険労務士は人事、労務管理、公的制度である医療保険、年金を専門とする、皆さまの日常生活に密接に関係する 国家資格者です。
中でも 特定社会保険労務士永井秀彦は、あっせん代理など 個別労働紛争解決手続代理業務を行うことができます。また、社会保険労務士の業務はさまざまですが、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類などの作成代行 や、企業の労務管理と社会保険に関する 相談・指導・コンサルティングが主な仕事内容です。
当事務所の営業方針
【当事務所は、お客様のためにあることを念頭に、サービス業 の精神を大切にします】
①労働者側の皆様へは・・ 平成30年4月からは有期雇用労働者の無期転換申込権が発生します!そのため、労働契約法第18条の趣旨を没却するような無理な雇止めを強行される懸念を払拭できません。もし、あなたが雇止めされた時は、速やかに当事務所の「労働相談」と「あっせん代理」をご利用下さい!
労働者の皆様 に対しては、個別労働紛争の解決に向けて豊富な労働相談の実績をもとに対面相談を実施し、費用を気にせず、裁判に持ち込まず、簡易・迅速な解決方法である「あっせん」手続を利用することで、あっせんの 現場立会経験豊富な特定社会保険労務士が 個別労働関係紛争の解決を目指します。紛争解決の過程で密接に関係する雇用保険・労災保険・ 健康保険のアドバイス・手続きもお任せ下さい。労働者の皆様が会社から理不尽な処遇を受けた場合は、泣き寝入りせず、「労働相談・あっせんのための無料レポート」をご請求ください。これを読むだけでも解決への道筋がわかります。無料レポートのご請求は労働相談ダイヤルへどうぞ。☎079-558-9565受付専用ダイヤル(発送は対応可能地域限定) ※ご請求の前に「労働者側相談」のページをご覧ください。
②使用者側の皆様へは・・ 無期転換者用の就業規則はできていますか?(定年や休職制度はOKですか。労働契約法第12条)無期転換後の労働条件は「別段の定め」がある場合を除き転換前と同一です。第二種計画認定申請書の作成・提出代行と併せてご説明します!
経営者の皆様 には、労働紛争の事例を踏まえた 「負けない就業規則」をご案内しています。実際の紛争事例を基に、「あの時、労働者への対応をこうしておくべきだった」と後悔することがないように賢く準備をしておきましょう。第一歩の募集採用段階から労働トラブルの未然防止に努めます。 入社・退職時の事務手続き代理業務と併せてご利用ください。 特定社会保険労務士が関与すると、貴社を向上させる何かが残ります! 特に!先代からの事業承継直後の常識のある二代目社長が、問題社員から理不尽な要求をされた時、労働基準監督署から指導票・是正勧告書を受けた時、判断に迷った時は、まず当事務所の無料レポート「労働基準監督署対応マニュアル」をご請求ください。これを読むだけでも対応原則がわかります。無用の心配事が軽減されるでしょう。無料レポートのご請求は労働相談ダイヤルへ。☎079-558-9565受付専用ダイヤルまで。(発送は対応可能地域限定です。) ※ご請求の前に「経営者側サポート」のページをご覧ください。
※ 労働・社会保険の給付請求や助成金申請は請求しないともらえませ ん。 「ムダなく、モレなく、その時に!」お待ちしています。
労働者のための 個別労働関係紛争の解決に向けた 労働相談
経営者のための 労務管理相談 手続き事務代理業務
最新の社会保険・労働関係法令改正情報と事務所からのお知らせ!
- 平成30年からは
- 配偶者控除・配偶者特別控除が変更となり
新たに「源泉控除対象配偶者」という考え方に変わります。 - 有期雇用の無期転換に係る有期特措法申請書受付強化中です!
- 2017/9/20
- 当事務所では、労働者側の労働相談強化で対応中です。兵庫県内でホームページや広告をご覧いただいた皆様の労働相談予約は優先的に受付させていただいております。お電話をお待ちしています
- https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=22 9月から無期転換ルール取組促進キャンペーンが始まります。 有期契約労働者の無期転換ポータルサイトはこちらを参照。
- 速報!2017年7月27日に「平成29年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。秋から、大阪府はAランク(26円引上げ)兵庫県・京都府はBランク(25円引上げ)の予定です。
- 2017/6/23
- 職場定着支援助成金の詳細が公表されています。雇用管理制度の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む場合、保育分野における労働者の離職率の低下に取り組んだ場合などが対象になる。
- 4月1日から雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限が変更されています。今回の変更で延長後の給付期間の最後の日までの間であれば、申請が可能となります。再申請してみてはいかが
- 2017/3/19
- 産業医定期巡視の頻度見直し(厚生労働省発表6月1日から開始) 毎月1回行う産業医の巡視は、事業者から毎月1回以上情報が提供され事業者の同意がある場合には、2月に1回を可能とする。
- 職場意識改善助成金(勤務時間インターバル導入コース)の詳細が厚生労働省のホームページで公開されています。
- 平成29年度の協会けんぽの健康保険料率が決定しました。変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は3月分(4月納付分)となるため変更を忘れないようにしてください。兵庫県10.06%、大阪府10.13%、京都府9.99%、東京都9.91%、愛媛県10.11%など
- 2017/1/7
- 「勤務先がブラック」25% 連合調査 急上昇、若年層で顕著 ブラック企業は「違法、または悪質な労働条件で働かせ、長時間労働や残業代未払、パワハラがあり、極端に離職率が高い企業」
- 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。平成29年1月1日以降新たに65歳以上の労働者を雇用した 場合資格取得届を提出してください。
- 健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則が改正され、10月31より事業所の社会保険の適用事業所がインターネット上に掲載さ れることになりました。
- 男女雇用機会均等法を改正する法律等が公布され、いわゆるマタハラ防止措置義務が新設されました。平成29年1月1日から施行される ことになります。
- 健康保険被保険者の兄姉を被扶養者とする場合、これまでは被保険者との同居が要件となっていましたが、平成28年10月1日から、こ の同居要件が撤廃されました。
- 最低賃金が改定されました。地域別最低賃金は兵庫県が819円、大阪府が883円、東京都は932円、京都府は10/2から831円 です。