労働者側社労士の労働相談
労働相談から解決に向けてのご案内です
解雇・雇止め・給料引下げ・パワハラ(いじめ・嫌がらせ)など民事上の問題は労働基準監督署が介入できません。困ったときの相談です!
有期雇用契約労働者の皆様からの「雇止め」の労働相談受付中!
平成30年からは、有期雇用労働者の皆さんが無理な雇止めをされるリスクが高まることを心配しています。同年4月、該当者には労働契約法第18条により「無期転換権」が発生するため、これを懸念した動きです。しかし、同じく労働契約法19条には「雇止め法理」の法定化がなされており、労働者保護のルールが確立しています。あなたの状況を聞かせて下さい。解決の方向性を共に考えましょう。「あっせん申請」による紛争解決を前提に労働者の皆様からの労動相談をお待ちしています。(労働契約法第19条で雇止めの効力を争う場合「更新の申込み」をした事実の立証ができるかについて問われることになりますが、当事務所では雇止め異議申立書のサポートからあっせんの申立てへと進むことによって短期間に合理的な解決へと導くことが可能です。)
労働者の皆様が会社から理不尽な処遇を受けた場合に、泣き寝入りしたくないと思うのであれば、まず当事務所に「労働相談・あっせんによる解決のための無料レポート」をご請求ください。
これを読むだけでも解決への道筋がわかります。無料レポートのご請求は労働相談受付ダイヤルへどうぞ。☎079-558-9565受付専用ダイヤル(発送は対応可能地域限定です。)また、無料レポートにはネット上公開していない解決率・解決金相場・解決のためのコツ等が含まれています。ご期待下さい。ただし、対象は労働紛争の解決を望む一般の労働者様個人(公務員除く)に限らせて頂きます。使用者側の方、もしくは業界関係者の方からの請求はご遠慮ください。
最初に、「労働相談のすすめ」です
このページをご覧の皆様は、なぜ「有料で労働相談をする必要があるのか」と思いませんか。たとえば、次のような不利益を受けた経験・疑問はないでしょうか。各所の無料相談では、「こうすれば」と具体的に教えてくれましたか。無料相談担当の人は「中立の立場」でなく、あなたの「味方」になってくれましたか。たとえば・・・・・・
・正社員なのに突然の解雇での経済的損失を受けた。
・正社員で入社して3か月、試用期間だからと言って自由に解雇できるのか。
・何年も雇用契約を更新し、次も期待したのに急に雇止めされた。
・更新する新しい雇用契約書の中に「不更新条項」の記載がある。
・1年間の期間雇用契約なのに6か月経過したところで途中解雇された。
・上司のパワハラに耐え続けたことで「うつ病」を発症してしまった。
・売上減少や能力不足を理由に、いきなり給料の引下げを通知された。
あなたが出会った職場でのトラブルを解決するためには、労働基準監督署が法令違反で指導できない民事上の問題が数多く存在します。そして民事上の問題を解決するためには、合理的な手順を踏む必要があります。感情に任せて自己流の「あっせん」を申請するだけでは有効な効果や希望する結果は期待できません。特定社会保険労務士は「あっせん」代理人としてあなたに代わって主張することができますが、「あっせん」の現場(労働局の紛争調整室内)で解決に導くためには相当な「あっせん」の場数を踏む必要があります。この部分に特化できる特定社会保険労務士は多くはありません。法令や裁判例の知識だけでは相手側に押し切られてしまいます
解決金の額だけにこだわるのではなく、あなたの気持ち(名誉)に寄り添って、労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法など関連法令の知識を駆使して多角的に解決の道を探ります。切り口は一つではなく、「勝ち」か「負け」だけではないのです。
但し、結果的に「あっせん」制度の限界により、「打切り」になった場合、あなたの気持ちの強さによっては、労働紛争解決の場数を踏んだ弁護士(多くはない)に委任する事によって「労働審判」による解決を目指していきます。職場の労働トラブルによって雇用関係の終了となってしまった場合でも、あなたの気持ちを切り替えて、明るい将来に向かうための第一歩は「労働相談」からです。
①まずは、労働相談の予約をしてください
労働相談は対面の有料労働相談のみです。(電話相談やメールによる相談、及び無料相談は行っておりませんのでよろしくお願いいたします。)予約専用電話に下記の情報を添えてお申込み下さい。※ 相談申込みの前にお気軽にお電話ください。折り返し所長から有料相談 に関する詳しい説明をさせて頂きます。
②お急ぎの時もご相談ください。出張(訪問)相談も承ります
※勤務中の相談者の方には、 平日午後6時以降の夜間対応や土曜・日曜・祝日の対応ができるプランをご用意しています。夜間対応は午後6 時又は7時の開始です。ご予約の際に希望をお申し出下さい。
お 急ぎの時もご相談ください。出張(訪問)相談も承ります。(神戸市OK)
●社労士永井秀彦に相談したいけど三田事務所が遠いので時間がなくて行けない。
③予約申込の際は下記の内容をお伝えください
① 相談者(当事者)の 住所・氏名・電話番号・(必須)②紛争の相手方となる事業所名(必 須)(勤務先がある府・県名) ③ 紛争の内容(解雇・雇止め、賃金引下げ、いじめ・嫌がらせ・パワハラ、残業代未払等簡単に!) ④相談の希望日時及び場所
※予約に関するお問い合わせのみの場合は、 お名前と電話番号(必須) のみを伺います。
※社会保険労務士には守秘義務がありますので個人情報が漏れることはありません。ご安心ください。
④翌日中には確認の電話をします
・相談をご希望の方には、所長の特定社会保険労務士から直接ご希望の相談スケジュールを確定する電話をさせて頂きます。
ご不明な点はここで何でもお問い合わせください。この時点で両者合意すれば予約完了となります。
・相談料は1回60分5,400円です。当日現金でご用意下さい。
相談時間の延長は60分までです。30分以内ごとに2,700
円の追加となります。対面相談への出席は、相談者本人とご家族1名の合計2
名までです。相談の場所が三田市の事務所付近又は神戸駅付近以外の
出張(訪問)相談は交通費実費が必要です。)
⑤相談対応についてのお願い
・
労働相談は対面相談のみですので、スケジュールによっては、ご希望に添えない場合があります。
また、事案によっては社会保険
労務士法などの規定により相談をお受けできない場合があります。申し訳ありませんがご了承ください。
⑥相談シートについて
・
予約受付以降、皆様へは相談日までに
「相談シート」の記入をお願いしています。これは、限られた相談時間内での相談効率をアップするためです。
できるだけご協力をお願いします。
お急ぎの方の相談シートは確認の電話をさせて頂いた際に聞き取りさせていただきます。
※相談予約された方には、いつでも記入方法についてご説明いたします。問題点の整理ができます。 ※ 相談申込みの前にお気軽にお電話ください。折り返し所長から有料相談 に関する詳しい説明をさせて頂きます。